新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ2020年度補正予算が30日成立した。売り上げが落ち込む企業や個人事業者の資金繰り支援や、給付金の支給がいよいよ本格的に始まる。経済産業省がこれまでに発表している中小企業・小規模事業者に対する主な支援策や給付金は次の通り。
●資金繰り支援
【セーフティネット保証4号】
幅広い業種で影響が生じている地域で一般枠とは別枠(最大2・8億円)で借入債務の100%を保証(売上高が前年同月比20%以上減少などの場合)▽問い合わせ先=信用保証協会
【セーフティネット保証5号】
重大な影響が生じている業種に一般枠とは別枠(最大2・8億円)で借入債務の80%を保証(売上高が前年同月比5%以上減少などの場合)▽問い合わせ先=信用保証協会
【危機関連保証】
売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者にSN保証4号・5号と別枠(2・8億円)を措置▽問い合わせ先=信用保証協会
【信用保証付き融資における保証料・利子減免】
SN4号・5号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高などの減少を満たせば保証料補助と利子補給を実施▽融資上限=3000万円・無担保▽据置期間=5年以内▽保証料補助割合=1/2または10/10▽金利補給期間=当初3年間、4年目以降は制度融資所定金利▽問い合わせ先=中小企業金融・給付金相談窓口
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
融資後の3年間まで金利を0・9%引き下げ▽貸付期間=設備資金20年以内、運転資金15年以内▽据置期間=5年以内▽融資限度額=中小事業3億円、国民事業6000万円・無担保▽問い合わせ先=日本政策金融公庫
【商工中金による危機対応融資】
融資後の3年間まで金利を0・9%引き下げ▽貸付期間=設備20年以内、運転15年以内▽据置期間=5年以内▽融資限度額=3億円、無担保▽問い合わせ先=商工中金
【新型コロナウイルス対策マル経融資】
小規模事業者に対し別枠1000万円の範囲内で当初3年間の貸付金利を0・9%引き下げ▽問い合わせ先=日本政策金融公庫
【特別利子補給制度(実質無利子)】
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付と新型コロナウイルス対策マル経融資、商工中金の危機対応融資により借り入れを行った中小企業者などで、売上高が急減した事業者に利子補給を実施(適用要件、対象上限あり)▽問い合わせ先=中小企業金融・給付金相談窓口
【セーフティネット貸付の要件緩和】
一時的に業況悪化も中期的に回復、発展が見込まれる中小企業者の経営基盤強化を支援する融資制度▽融資限度額=中小事業7・2億円、国民事業4800万円▽貸付期間=設備15年以内、運転8年以内▽据置期間=3年以内▽基準金利=中小1・11%、国民1・91%▽問い合わせ先=日本政策金融公庫
【日本公庫などの既往債務の借換】
新型コロナウイルス感染症特別貸付や危機対応融資について、各機関ごとに既存の特別貸付や危機対応融資に関わる債務を対象とした借換を可能にし、実質無利子化の対象にする(限度額あり)▽問い合わせ先=中小企業金融・給付金相談窓口
【新型コロナ特例リスケジュール】
中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定を支援▽問い合わせ先=中小企業金融・給付金相談窓口
【小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付など】
最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比べ5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者に事業資金を貸し付け▽貸付限度額=2000万円、無利子▽償還期間=貸付金額500万円以下は4年、505万円以上は6年(いずれも据置期間1年含む)▽償還方法=6カ月ごとの元金均など割賦償還▽担保、保証人=不要▽問い合わせ先=中小企業基盤整備機構共済相談室
【小規模企業救済制度の特例緊急経営安定貸付など】
共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除、掛金の納付期限の延長など▽問い合わせ先=中小企業基盤整備機構共済相談室
【DBJ・商工中金による危機対応融資】
最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期に比べ5%以上減少している事業者に、日本政策投資銀行・商工中金が危機対応業務による資金繰り支援を実施▽貸付期間=設備20年以内、運転15年以内▽据置期間=5年以内▽問い合わせ先=日本政策投資銀行、商工中金
●給付金
【持続化給付金】
売り上げが前年同月比50%以上減少している中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者などに法人は200万円以内、個人は100万円以内を支給▽問い合わせ先=中小企業金融・給付金相談窓口
●設備投資・販路開拓支援
【生産性革命推進事業】
ものづくり・商業サービス補助、持続化補助、IT導入補助の3事業について、通常枠に加え特別枠を設置▽申請要件(3補助事業共通)=補助対象経費の1/6以上が以下のいずれかの要件に合致すること(A)サプライチェーンの毀損への対応(B)非対面型ビジネスモデルへの転換(C)テレワーク環境の整備▽問い合わせ先=中小企業基盤整備機構企画部生産性革命推進事業室
(1)ものづくり・商業・サービス補助
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資などを支援▽補助内容=通常枠は上限1000万円で補助率が中小1/2、小規模2/3、特別枠は1000万円で補助率が一律2/3▽申請期間=4月20日―5月20日
(2)持続化補助
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓などを支援▽補助内容=通常枠は補助上限50万円で補助率2/3、特別枠は補助上限100万円で補助率2/3▽申請期間=通常枠は6月5日まで、特別枠は4月下旬―5月15日
(3)IT導入補助
ITツール導入による業務効率化などを支援▽補助内容=通常枠は補助上限30―450万円で補助率1/2、特別枠は補助上限30―450万円で補助率2/3(PC、タブレット端末などのレンタルも対象)▽申請期間=5月11日から5月29日
【サプライチェーン対策のための国内投資促進事業】
特定国に依存する製品・部素材について国内に生産拠点を整備する際の設備導入を支援▽補助率=中小企業2/3、大企業1/2▽問い合わせ先=経産省地域経済産業政策課、地域産業基盤整備課
【海外サプライチェーン多元化など支援事業】
製品・部素材の海外製造拠点の複線化などサプライチェーン強靭化に向けた設備導入・実証事業などを支援▽補助率=中小企業などグループ3/4、中小企業2/3、大企業1/2▽問い合わせ先=経産省貿易経済協力局貿易振興課
●経営環境の整備
【経営資源引継ぎ・事業再編支援事業】
後継者不在事業者の経営資源引き継ぎや事業再編を支援
(1)経営資源引継ぎ補助金=第三者承継時に士業専門家の活用にかかる費用と譲渡側の廃業費用を補助
(2)「プッシュ型」の第三者承継支援=第三者承継に関心がある者に対するM&A出張相談などを通じたプッシュ型の承継支援を実施
(3)中小企業経営力強化支援ファンド=官民連携の全国ファンドを創設して再生と第三者承継の両面から支援を行い、事業引継ぎ支援センターとも連携して経営力強化とその後の成長を全面サポート
▽問い合わせ先=いずれも中小企業庁事業環境部財務課
【雇用調整助成金の特例措置】
労働者に対し一時的に休業、教育訓練または出向を行い雇用維持を図った場合に休業手当などの一部を助成
▽特例措置の内容=
(1)休業手当に対する助成率引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
(2)解雇などを行わない場合に助成率上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)
(3)教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2400円、大企業1800円)
(4)新規学卒者など雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者も助成対象
(5)1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
(6)雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
(7)生産指標の要件を緩和
(8)最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
(9)雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件を撤廃
(10)事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
(11)休業規模の要件を緩和
(12)事後提出を可能とし提出期間を20年6月30日まで延長
(13)短時間一斉休業の要件を緩和
(14)残業相殺制度を当面停止
(15)申請書類の大幅な簡素化▽問い合わせ先=都道府県労働局、ハローワーク
【雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大】
支払能力の乏しい企業においても労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、休業など要請を受けた場合にも労働者の雇用維持と生活の安定が図られるようさらに拡充する▽拡充内容=
(1)中小企業が解雇などを行わず賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
(2)休業など要請を受けた中小企業が解雇などを行わず雇用を維持している場合などに、休業手当て全体の助成率を特例的に10/10とする(要件あり)※詳細は5月上旬めどに発表
【外国人の在留資格取扱い】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い外国人の在留資格の取り扱いを変更する▽変更内容=
(1)在留資格認定証明書の有効期間を通常3カ月のところ当面6カ月に延長
(2)技能実習生について、本国への帰国が困難な場合に短期滞在や特定活動に在留資格を変更することなどを可能にする▽問い合わせ先=地方出入国在留管理官署