2015年6月16日
シップリサイクル、有害物質一覧表 EU規則対応へ改正
大型船を解体・リサイクルするシップリサイクルに関し、国際海事機関(IMO)の進める「船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約(シップリサイクル条約)」が未発効の中、先行して欧州連合(EU)は別に独自規則を実施、2020年末から適応する。IMOではこれらを踏まえ、新造船、既存船とも船に使用される部品、部材、機器などに含まれる有害物質の所在と量を示す有害物質一覧表(インベントリ=IHM)作成ガイドラインの改正を採択。条約対応のため、機器メーカーなどは材料宣誓書(MD)と供給者適合宣言(SDoC)を作成、造船所はこれらを集約し、インベントリを作成することになるが、閾値、適用除外を設定、鋼、アルミ、黄銅、青銅、メッキ、はんだは除外された。
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