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2024.12.20
2015年4月13日
12月からストレスチェック義務化 中災防、相談室を新設 運用方法の疑問に対応
中央労働災害防止協会(会長=榊原定征・日本経済団体連合会会長、理事長=関澤秀哲・元新日本製鉄〈現新日鉄住金〉副社長)は1日、「ストレスチェック相談室」を新設した。12月1日からストレスチェック制度が義務化されるのを控え、事業場の責任者や担当者の疑問に応えていく。
【50人以上の事業所は義務】
労働安全衛生法の改正により、従業員50人以上の事業場を持つ事業主は、ストレスチェックが義務化される。50人未満の事業場では、当面の間、努力義務が課される。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に医師、保健師等によるストレスチェックが行われなければならない。
【ストレスチェックとは】
ストレスチェックは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査で、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域の項目を含む必要がある。
事業者には配慮しなければならない事項も多い。高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導の実施が義務付けられる。その面接の結果、医師の意見を聞き、就業上の措置が義務付けられる。
【中災防で相談窓口】
「企業規模や業種によって、義務化への対応も異なってくる」(担当者)。産業医などが常駐する大企業と、中小企業では義務化に対応する方法が異なるうえ、製造業やサービス業といった違いでも、ストレスチェック制度の運用方法が違ってくる。
「ストレスチェック相談室」では、義務化に伴い専門的な相談窓口を置いて対応。6人体制で、企業からのさまざまな疑問に応えていく。
【ヘルスアドバイスサービス】
相談室のほかにも、ストレスチェック制度に対応したヘルスアドバイスサービスを行っている。60万人のデータをもとに、業種ごとの平均値を算出。業種の中で、どのような位置付けにあるか、客観的なデータに基づき把握できる。
従業員一人一人に個人リポートを提供し、企業担当者のスタッフ向けのリポートも提供する。企業内のチーム、部署、職種別、年代別データのリポートも提供し、スタッフの情報管理の事務作業を軽減できる。
▽ストレスチェック相談室(東京都港区芝5―35―1、TEL03―3452―6403、相談無料)
【50人以上の事業所は義務】
労働安全衛生法の改正により、従業員50人以上の事業場を持つ事業主は、ストレスチェックが義務化される。50人未満の事業場では、当面の間、努力義務が課される。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に医師、保健師等によるストレスチェックが行われなければならない。
【ストレスチェックとは】
ストレスチェックは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査で、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域の項目を含む必要がある。
事業者には配慮しなければならない事項も多い。高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導の実施が義務付けられる。その面接の結果、医師の意見を聞き、就業上の措置が義務付けられる。
【中災防で相談窓口】
「企業規模や業種によって、義務化への対応も異なってくる」(担当者)。産業医などが常駐する大企業と、中小企業では義務化に対応する方法が異なるうえ、製造業やサービス業といった違いでも、ストレスチェック制度の運用方法が違ってくる。
「ストレスチェック相談室」では、義務化に伴い専門的な相談窓口を置いて対応。6人体制で、企業からのさまざまな疑問に応えていく。
【ヘルスアドバイスサービス】
相談室のほかにも、ストレスチェック制度に対応したヘルスアドバイスサービスを行っている。60万人のデータをもとに、業種ごとの平均値を算出。業種の中で、どのような位置付けにあるか、客観的なデータに基づき把握できる。
従業員一人一人に個人リポートを提供し、企業担当者のスタッフ向けのリポートも提供する。企業内のチーム、部署、職種別、年代別データのリポートも提供し、スタッフの情報管理の事務作業を軽減できる。
▽ストレスチェック相談室(東京都港区芝5―35―1、TEL03―3452―6403、相談無料)
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